【家づくり参考記事】物置でも一定の条件を満たしたら増築になるの?必要な申請を紹介
物置を増築したら
新築するときに、物置を設置した場合であれば、物置に対しての建築確認申請の必要はありません。そのため、建築確認申請が必要なのか、あまり深く考えない人が多いでしょう。
しかし、家を建築するときには必要ないと思っていた物置が、実際に暮らしてみると必要になった場合、物置を増築するときには、建築確認申請が必要な場合があります。
ただし、すべての物置に建築確認申請が必要というわけではありません。
そのため、どのような物置の増築であれば、建築確認申請が必要なのかよくわからないという人も多いのではないでしょうか。また、物置であっても、増築すれば、固定資産税がかかるのかを知りたいという人もいるでしょう。
そこで今回は、物置を増築したときに建築確認申請が必要になる場合と、不要な場合、また固定資産税の捉え方について、わかりやすく解説します。
一定の条件以上で必要になる建築確認
どのような建築物であっても、新築するときには、基本的に建築確認申請が必要です。
建築確認は、建物を建てる場所の地盤や建物自体が建築基準法の条件を満たしているのかを確認するためのものです。
確認する項目は、土地に対する建ぺい率や容積率が超過していないかや、防火や耐震の構造が条件を満たしているかなど、多岐に渡ります。
また最近では、省エネの基準も新たに追加され、これらの項目が建築基準法に満たない場合には、建物を建てられません。基準を満たさないまま建築した建物については、建築基準法に違反した建築物として処罰の対象になります。
さらに、建築確認は、新築の場合だけではなく、リフォームや増築も対象になります。そのため、物置であっても一定の条件を満たすために、建築確認申請が必要です。
建築確認申請は、工事の施工前と施工後に行われ、施工後に完了審査を通過することで、すべての要件を満たすことになります。
建築確認はどうやって行われるか
では、具体的に建築確認はどのように行われるのか、建築確認の流れを説明しましょう。基本的な流れは、新築や増築、ガレージや物置でも同じです。
建築確認は、まず建築確認を申し込み、自治体の該当部署が提出された書類をもとに確認します。
確認が完了すると、建築確認済証が発行され、工事を施工できます。すべての工事が完了したら、完了審査を申請し、検査済証が交付されれば、建築確認申請の手続きは完了します。
流れはわかったものの、具体的にどのように申請すれば良いのかわからないという人も多いかもしれません。
しかし、建築確認申請は実際は、工事を依頼した業者が行うことがほとんどで、工事の依頼主が自治体に赴いたり、書類を作成したりすることは基本的にはありません。
ただし、工事の依頼主としてどのように建築確認申請が進められているのか知りたいという場合には、新築や増築に関係なく、業者に都度説明してもらうと良いでしょう。
物置の場合では
居住空間ではない物置にも、建築確認申請が必要なのか疑問に思う人も多いのではないでしょうか。
原則的な考え方として、基礎を作った建物であれば、建築確認申請が必要です。ただし、一定の条件を満たしていない場合には、物置の増築であっても建築確認申請が不要な場合があります。
また、プレハブの物置で、地面に置くタイプのものであれば、建物でないと判断され、建築確認申請は不要です。
ほかにも、土地に固定されておらず自立しているものや、外から荷物を出し入れできる建物、中に人が立ち入ることがないものなどの条件をすべて満たしている場合には、建築確認申請の必要はありません。
ただし、要件を満たしているのかはっきりとわからない場合には、業者に確認しておくと安心です。
固定資産税は
建築確認申請をする建物は、新築や増築に関係なく、建築基準法の基準を満たした建築物として判断されます。そのため、固定資産税が発生します。つまり、基礎を作って固定させた建物には物置であっても、固定資産税が発生すると考えましょう。
ただし、プレハブの物置で屋根がありすべての面に壁が設置されていても、土地に固定されていないもので、移動が可能な物置については、一定の条件を満たすことで固定資産税が発生しないことがあります。
固定資産税がかからない場合も
固定資産税が発生しない1つの条件は、建築確認申請が必要ない建物であることです。
建築確認申請は、10㎡以下の建物であり、防火地域または準防火地域でないという条件を満たせば必要ありません。つまり、この条件を満たした建物には、固定資産税が発生しないというわけです。
固定資産税は
・建物が土地に固定されている
・屋根がある
・3方向以上に壁がある
・住まいなどに活用できる状態にある
という条件を満たすと発生します。
しかし、条件をすべて満たしていない場合には、固定資産税は発生しません。
知っておきたいのは建築物の定義
物置を増築するときには、建築物がどのような定義であるかを知っておくと良いでしょう。
建築基準法に定められた建築物とは、屋根と柱があり、収納や駐車が可能で、屋内的用途に供するものです。ビニールハウスなどは例外ですが、基本的に物置であっても建築物と見なされることが多いです。住宅と同じように、建ぺい率や容積率の規制対象なのです。
基礎を作っておらず、固定されていないため建築物でないという主張をしても、一見して建築物の定義を満たしており、移動せずに常設されている場合には、建築物として見なされます。
また自分でDIYしたものだから建築物ではないという認識はされません。誰が作ったかは関係なく、建物が建築物の定義を満たしているかが重要なのです。
まとめ
今回は、物置を増築する場合に、建築確認申請が必要なのかについて解説しました。
暮らしているなかで、物置を増築したいと思うことはしばしばあるものです。
物置であっても10㎡以上で、防火地域または準防火地域である場合には建築確認申請が必要です。
また、この条件を満たしていないからといって、基準を守らず、好き勝手に建物を建てて良いというわけではありません。近隣の迷惑にならない物置にすることは、最低限のルールです。
物置を増築したい場合には、専門の業者に依頼して、どのような申請が必要なのかを相談しましょう。また申請が不要な場合でも、建物に合わせた増築を行うことをおすすめします。
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